訪問介護事業所なごみ
※このページは、当事業所の「契約書別紙(兼重要事項説明書)」をホームページ掲載用に整理したものです。
サービスの提供開始にあたり、契約用の重要事項説明書及び料金説明に使用する資料を交付し、重要事項を説明のうえ、必要な同意を得ます。契約用の重要事項説明書は、「介護保険サービス利用契約書(指定訪問介護)」の一部を構成します。
以下、本文中の「契約書」は「介護保険サービス利用契約書(指定訪問介護)」を指します。利用料金は第7項、個人情報の使用については第11項をご確認ください。
1.事業者(法人)の概要
法人名:株式会社和
所在地:東京都練馬区南田中3丁目26番5号 Mstage練馬高野台1号室
代表者:代表取締役社長 和玉幸史
2.ご利用事業所の概要
事業所名:訪問介護事業所なごみ
サービスの種類:指定訪問介護
所在地:東京都練馬区南田中3丁目26番5号 Mstage練馬高野台1号室
電話番号:03-6913-2089
FAX番号:03-6913-2189
指定年月日:令和5年11月1日
事業所番号:1372014603
通常の事業の実施地域:東京都練馬区
3.事業の目的及び運営の方針
利用者の意思及び人格を尊重し、その有する能力に応じて居宅で自立した日常生活を営めるよう、居宅サービス計画及び訪問介護計画に基づき支援します。
区市町村、介護支援専門員、医療機関等と連携し、要介護状態の悪化防止に努めます。正当な理由なく提供を拒まず、提供困難な場合は関係機関への連絡、他事業者の紹介等を行います。
4.提供するサービス
(1)身体介護
食事、入浴、排せつ、更衣、移動、服薬等の介助及び算定要件を満たす自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
(2)生活援助
調理、洗濯、掃除、買物等、利用者本人に必要な家事の援助
(3)通院等に係る介助
計画に位置付けられ、介護保険給付の対象となる範囲の支援
生活援助は、本人及び家族の状況を踏まえて必要性を判断し、同居家族がいることのみで一律に対象外とはしません。
有償運送及び通院等乗降介助は提供しません。具体的な援助内容、回数及び時間は訪問介護計画で説明します。
5.営業日時
営業日:月曜日から金曜日まで
休業日:土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から1月3日まで
営業時間:午前9時から午後6時まで
サービス提供日及びサービス提供時間は、居宅サービス計画、訪問介護計画及び勤務体制に基づき、利用者と調整して定めます。
営業時間外又は休業日にサービスを提供する場合は、居宅サービス計画、訪問介護計画及び勤務体制に基づき、利用者と調整して決定します。営業時間外の連絡方法は、必要に応じて利用者ごとに案内します。予定外の随時訪問・即時訪問を保証するものではありません。
6.職員体制及び職務内容
法令上の資格・配置基準を満たす職員を配置し、利用者数及び業務量に応じて必要な体制を確保します。
(1)管理者
常勤1人。管理上支障がなく、法令上認められる場合は兼務します。
職員及び業務の管理、法令遵守に必要な指揮を行います。
(2)サービス提供責任者
常勤1人以上を配置し、かつ、利用者数等に応じて法令上必要な人数を配置します。
計画の作成・説明・同意確認・交付、実施状況の確認、関係機関との連携及び職員への指示・指導を行います。
(3)訪問介護員等
サービス提供責任者を含め、常勤換算2.5人以上。
計画に基づくサービス提供及び記録・報告を行います。
上記は配置の基準です。実際の職員数、勤務形態及び兼務関係は、勤務形態一覧表等で管理します。
管理者及び担当するサービス提供責任者の氏名は利用開始時にお知らせし、変更時も事業所から連絡します。担当者への連絡は、電話03-6913-2089で受け付けます。
7.利用料金及び支払方法
(1)介護保険の利用料
利用料は、サービス提供時に適用される「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」その他関係法令・告示に定める単位数、加算・減算及び地域単価により算定します。
利用者負担は原則として負担割合証に記載された1割・2割・3割とし、公費負担、負担軽減及び端数処理は関係法令等に従います。支給限度額超過分及び保険給付対象外のサービスは、事前の説明・同意により全額自己負担となります。
当事業所は介護職員等処遇改善加算を算定します。区分は、届出及び算定要件を満たし、利用者へ説明して同意を得た区分とし、加算率はサービス提供時の告示に従います。その他の加算も、必要な説明・同意及び算定要件を満たす場合に限り算定します。
具体的な適用加算及び利用者負担見込額は、利用開始前に、当事業所分を確認できる既存のサービス利用票別表又は介護ソフトの明細等を交付して説明し、経過を記録します。独立した個別見積書は作成しません。
報酬改定等があった場合も上記の算定方法を用い、変更の時期・内容・負担額を説明して、必要な同意を得て記録します。
(2)請求・支払い
利用月の翌月15日までに請求し、請求月の末日までに、当事業所が指定する口座への振込み又は現金でお支払いいただきます。振込手数料は利用者負担です。支払いを受けた場合は領収証を交付します。
振込先口座は、利用開始時に別途ご案内します。
(3)キャンセル料
利用者の都合による中止の場合、24時間前までに連絡がなかったときは、次の料金をいただきます。
- 予定時間30分以下:500円
- 予定時間30分超60分以下:1,000円
- 予定時間60分超:1,500円
キャンセル料は介護保険給付の対象外とし、キャンセル分の介護報酬は請求しません。消費者契約法に定める平均的な損害を超える部分は徴収しません。
(4)その他の費用
次の費用は、事前に内容及び金額又は算定方法を説明し、同意を得ます。
① 通常の事業の実施地域外への訪問交通費
公共交通機関等の実費
② 計画に基づく通院・外出介助中の利用者本人分の費用
利用者本人に必要となる公共交通機関の運賃・施設入場料等の実費
③ 計画に基づく通院・外出介助中の同行職員分の費用
同行する訪問介護員等に必要となる公共交通機関の運賃・施設入場料等の実費
④ 利用者の希望による記録の写し
A4白黒1枚10円、カラー1枚50円、郵送料実費
通常の事業の実施地域内の派遣交通費及び記録の閲覧料は徴収しません。計画書その他法令上交付が必要な書類の通常の交付に、上記の複写費用はかかりません。
事業者が独自に定める費用又はキャンセル料を変更する場合は、事前に説明し、利用者の同意を得ます。
8.緊急時・事故発生時の対応
急変時は安全確保、主治医への連絡、119番通報等を行います。救急要請が必要な場合は、事業所又は家族への連絡を待たずに119番通報します。
事故発生時は必要な処置を行い、家族、介護支援専門員及び関係する区市町村等へ連絡し、記録・再発防止を行います。損害賠償は契約書第11条に従います。
事業所連絡先:03-6913-2089
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後6時まで
祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。
営業時間外の連絡方法は、必要に応じて利用者ごとに案内します。
9.苦情相談窓口
(1)当事業所
受付窓口:管理者
電話番号:03-6913-2089
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後6時まで
祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。
管理者に関する苦情は法人代表者が対応します。受付時に対応者の氏名をお伝えします。
(2)練馬区保健福祉サービス苦情調整委員制度の相談窓口
電話番号:03-5984-1472
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
祝休日及び年末年始を除きます。
(3)東京都国民健康保険団体連合会 介護相談窓口
電話番号:03-6238-0177
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
祝日及び年末年始を除きます。
(4)高野台地域包括支援センター
電話番号:03-5372-6300
受付時間:月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
祝休日及び12月29日から1月3日までを除きます。
担当地域:富士見台、高野台1丁目、南田中1~3丁目
※お住まいの地域によって担当窓口が異なります。
苦情は事実確認・対応・結果を記録して改善につなげ、申立てによる不利益な取扱いは行いません。事業所を通さず外部窓口へ相談できます。
10.虐待防止等への取組み
虐待防止の委員会・指針・研修及び担当者の設置により、虐待防止に取り組みます。
虐待防止担当者は管理者とし、相談は事業所の電話で受け付けます。
身体的拘束等は、生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き行いません。感染症対策及び業務継続計画の整備・研修・訓練を行います。職場内及び利用者・家族等からのハラスメントに対応する方針と相談体制を整備し、職員の安全を確保します。詳細は契約書第19条のとおりです。
11.個人情報の使用について
次の範囲で、必要最小限の個人情報を使用・提供します。
利用目的
サービスの計画・提供・連絡調整、サービス担当者会議、給付管理・請求及び緊急時・事故時の対応
情報の範囲
氏名・住所・連絡先、認定・保険情報、心身・生活状況、病歴、計画・提供記録及び支援に必要な家族の連絡先・介護状況等
提供先
利用者の支援に関わる介護支援専門員、地域包括支援センター、医療機関、介護・福祉サービス事業者、保険者、国民健康保険団体連合会、関係行政機関及び利用者が指定する家族等
法令で認められる場合を除き、書面により事前の同意を得ます。家族自身の情報は、その家族の同意を得ます。同意の撤回・範囲の変更は事業所へお申し出ください。
秘密保持及び開示等の取扱いは契約書第12条に従います。
12.第三者評価の実施状況
当事業所は、第三者評価を実施していません。
契約期間、解約及び利用上の留意事項は契約書に定めます。
サービス提供に関する記録は、法令上必要な保存期間を満たすとともに、事業所の文書管理基準として、当該記録に係る事象の完結日又は利用者との契約終了日のいずれか遅い日から5年間保存します。記録の閲覧等は契約書第14条のとおりです。